「起案、決裁」文書がない小中一貫教育

公文書条例違反、検証できない重大問題

民報藤島2023年12月03日第1425号


 このほど、日本共産党市議団の長谷川剛議員が、市教育委員会に、令和4年6月21日の市総合教育会議に提案される前の「小中一貫教育」に関する公文書(記録)の情報公開を請求しました。

 11月13日に、市教育委員会から開示決定された通知は、記録が6月13日の会議の1枚のメモ程度と、4年前の令和元年10月14日~15日に、市教育委員5人が東京都品川区立日野学園に視察に行った「復命書」のみでした。

 肝心の小中一貫教育に関する「起案文書」、「決裁文書」はないとのことでした。

 誰がなぜ、藤島地域に小中一貫校が必要と思って「起案」したのか、知ろうと思っても記録がありません。

 誰と誰が政策の有効性やリスクを検討したのか、記録がなく、重大事案が「決裁」もされずに進められました。

起案し決裁受ける

 「鶴岡市公文書等の管理に関する条例」(令和2年3月25日)では、職員に文書の作成と、公文書の整理が義務づけられています。

 「経緯も含めた意思決定に至る過程」を、「検証することが出来るよう」、文書を作成しなければならないとされています。

 さらに、「鶴岡市公文書管理規定」(平成17年10月1日)では、「事務の処理は、公文書によって行うことを原則」、「公文書による事務の処理は、起案により決裁を受け」ることとされています。

文書で回る

 自治体の仕事は文書で回っていると言います。

 正確な情報伝達や、能率的な仕事、経緯を振り返り、行政の継続性を確保するためには、記録が欠かせません。

 自治体の文書処理の基本的な流れは、

 起案(原案をつくる)

 回議(かいぎ)(上司の承認)

 合議(あいぎ)(他部署の承認)

 審査(法令適合、有効性とリスクの判断)

 決裁(最終意思決定)

 施行、となります。

検証できない

 「起案~決裁」文書がなければ、誰かの思いつきで行われたことになります。

 政策の結果が失敗したときに、後から検証できないことになり、重大です。


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