東田川史跡物語
先号の修正と補足 青山 崇青山 崇
民報藤島2023年09月24日第1416号
「共有議事堂」など検討すべきこともあるので、先号を修正・補足する。
まず関係史料全文を載せる。
明治19年8月22日出羽新聞。「東田川郡にては本日より連合村会(※一郡連合村会)を開き彼の臨時県会に大いに議論ありたる共有議事堂を仮郡役所に貸すや否やをも審議するよ志右に付き視察として本県庶務課より係員一名出張せ志と云う」。
明治19年8月31日出羽新聞。22日議事堂貸渡の為め一郡連合会を同議事堂に開かれたるが同25日閉会式を執行したい(ママ)。該議事の景況を聞くに原按の通り貸し渡す事の決議になりたるも其の借家料は一ヶ月金六拾円の割なりと随分驚き入たり高価の家賃なり」。
県議会でも大議論になったので、県でも担当者を連合村会に派遣した。結局月六拾円という高い家賃で貸すことになった。ということから「共有議事堂」とはいえ、所有者は一郡連合会であるので郡会議事堂とはいえない。
また郡会はこの時点で法的に制定されていない。ただ郡役所内敷地を貸しているので、郡役所が議事堂を使用しても費用はとらない関係だったと思う。
したがって、当時の文書も、郡会をとって議事堂とのみしていると思われ、初代郡会議事堂とはいえない。