「市景観計画」改定

シミュレーション画像も

民報藤島2023年06月25日第1404号


 平成25年(2013)3月策定の「鶴岡市景観計画」が、令和5年3月改定されました。

 景観計画は、良好な景観を形成するための方針や、具体的な制限事項等を示し、景観良好なまちづくりを推進するために策定するものです。

 特に、「大規模再生可能エネルギー発電施設と景観との調和」、

 「羽黒地域の手向地区と、松ヶ岡地区における歴史的・文化的景観の保全」、

 「鶴岡らしさを表す、通りや内川の眺めの継承」を、喫緊の課題としてあげています。

新たにパネル面積

 新築、増築、改築、移転、外観の大規模な修繕、もしくは大規模な模様替え行為の制限では、届出が必要なものは、

 建築物で、高さ13mを超えるもの、または建築面積500㎡を超えるもの。

 工作物で、高さ15mを超えるもの。

 太陽光発電施設については、パネル面積の合計が500㎡を超えるもの。ただし、屋根や壁面への設置を除きます。

 地区における制限では、

1.羽黒地域大鳥居周辺地区

2.羽黒地域手向地区

3.羽黒地域松ヶ岡地区

4.美咲町シンボルロード地区などがあげられています。

 令和4年11月18日に第2回景観審議会が開かれ、委員から「風力発電施設は工作物として、一緒くたに扱われており、単体で項目を設けるべき」との意見が出されていました。

 事務局は、「太陽光と風力はこれまで工作物として扱ってきたが、工作物は高さの届出要件しか規定されていなかったため、太陽光の面積を追加した。

 風力はガイドライン等の運用で規制が可能」と答えています。

 「計画」の資料編が充実しており、建築物や風力発電等が景観に与える影響を、シミュレーション画像を用いて「見える化」しています(下図)。


JCP鶴岡地区委員会HPへ