97歳の母親が、医療費1割から3割負担へ
民報藤島2023年01月15日第1382号
ある方から先日電話がありました。
母親が97歳で後期高齢者医療である。
こんど自分が今年1月に75歳になり、後期医療の通知が来て、窓口3割負担とのことだ。
しかも、1割負担だった97歳の母親にも、3割負担の通知が来た。
何かの間違いなのではないかと思い、庁舎に電話したら、制度の問題なので、市ではどうにもならないとの話だ。
母親の保険料は年金から引かれているし、自分とは別だと思っていた。
投薬程度の医療費ならいいが、大病したら97歳からも、3割もの医療費を取るのか。
何の説明もなく、一片の通知で、高齢者いじめではないか、というものです。
現役並みの所得者には3割負担
医療費の自己負担割合は、課税所得によって決められます。
同居している後期高齢者の中に、課税所得が145万円を超える被保険者がいれば、現役並み所得者の扱いとなり、医療費の自己負担額も3割負担になります。
今回の例のように、母親の課税所得が0で、同居の自分が後期医療の被保険者になり、課税所得が145万円を超えていれば、母親と自分の両者が3割負担になる仕組みです。
課税所得145万円は、収入に直すと被保険者が1人の場合で383万円、被保険者が2人以上の場合で520万円となります。
制度改正は
現役世代と同等以上の所得者の負担は、2002年の健保法改正で2割負担とされ、2006年の健保法改正で、後期高齢者医療制度が創設され、現役並みの所得者には3割負担となりました。
昨年10月から2負担
昨年2022年10月からは、新たに2割負担が導入されました。
課税所得28万円以上の人は、世帯の中で75歳以上が1人の場合は、年収200万円以上は1割負担から2割負担になりました、
75歳以上が複数人の場合、あわせて年収320万円以上の場合、75歳以上の人全員が2割負担になりました。
保険料も引き上げ
岸田政権は今年、窓口負担だけではなく、後期医療保険料も1人当たり平均で年4100円も引き上げる改定法案を通常国家に提出します。
高齢者を標的にした社会保障改悪は許されません。