渋谷耕一議員のガソリン代

住民監査請求は「却下」

民報藤島2022年10月02日第1368号


 鶴岡市民6人から、新政クラブの渋谷耕一議員が2016~20年度に受け取った政務活動費の車賃(ガソリン代)の一部について、市長は返金を求めるべきとの住民監査請求が5日、市監査委員に出されていました(写真)。

 叶野明美・市代表監査委員と、議会選出監査委員・加藤鉱一議員は合議を経て、16日付で、請求の要件を満たさないとして「却下」しました。

 地方自治法第242条第2項は、監査請求できる期間を「当該行為のあった日または終わった日から1年を経過したときは、これをすることができない。ただし正当な理由があるときは、この限りでない」と規定しています。

 16~20年度の政務活動費収支報告書は、市議会ホームページで公表されて1年以上経過しているため、要件を満たしていない―としました。

監査委員の意見付

 ただし、監査委員の意見として以下の文章を加えました。

 「しかしながら、返金等の処理・手引きの改訂実施後であっても、いまだ住民が疑義を生じ納得できずに住民監査請求を提出した経緯を鑑み、鶴岡市議会においては、今後も住民への説明責任を果たす観点から、透明性の確保に努めることを望むものである。」

「却下」納得できない。真相求める

 住民らが監査請求で指摘したのは、

 ①16年度に新潟県立リウマチセンターに行った計3回は、家族の治療に同伴。

 ②海水浴場や海洋ごみの調査で18~20年度に各1回は、調査が不明。

 ③遊佐町枡川鮭漁業生産組合のふ化場などに20年度で計6回行ったのは、コロナ禍で来訪を断っている時期や、ふ化場の仕事が終わっている時期。

 ④20年度の領収書には、単価が1㍑当たり164円と毎月、単価が1年間同じなど、4項目で計約20万円に疑いがあるとしました。

 請求した市民らは、監査請求「却下」に納得できないとして、今後も真相を求めていくと語っています。


令和4年度住民監査請求の監査結果について 鶴岡市HP


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