元職員が抵当権抹消の虚偽登記
JA庄内たがわ、不祥事を説明
農協公用印を無断で押印し、住宅ローンの抵当権を勝手に外す
民報藤島2022年06月12日第1353号
JA庄内たがわの総代説明会で、 会場が満杯になった(総代提供) |
JA庄内たがわ(太田政士組合長)で、支所の融資係長による、住宅ローンに係る信用事業の不祥事が発生したことから7日、総代説明会が新余目支所大ホールで開かれました。
説明文書や、出席した総代によれば、次の通りです。
■平成26年7月8日
平成24年8月に、農協から住宅ローンを組み、2年間は住んでいたが、夫婦が離婚し、別れた元妻のいる関西へ移住した。
26年7月に、住宅が不要となり、売却しようとした。
当時の返済残高2600万円に対し、売却価格が2100万円で、500万円の差額があった。
そのため、住宅ローンの抵当権を外して、家を売ることが出来ないかと、農協の元職員に要請した。
その元職員は26年7月8日、抵当権解除証書および委任状を作成し、農協公用印を管理する支所長が離席したすきに、無断で押印し、抵当権を解除した。
加えて、本来債務者に送付する住宅ローン残高証明書が、発行されないように、システム登録の操作を行った。
■7年後の昨年判明
その7年後の昨年5、6月頃から債務者の延滞が始まり、8月31日に農協担当者が融資対象物件を訪問したところ、別人が居住していたことが判った。
抵当権が抹消されて、住宅が第3者に売買され、所有権が移転されていることが判明した。
債務者は、住宅の売買金額2100万円のうち、農協に返済したのが1000万円で、残りの800万円を定期預金に、300万円を普通預金に預け、それを担当したのも、元職員だった。
償還は続いていたが、直近の5月25日には入金がなく、農協では督促している。
農協の被害金額は1296万1285円で、この金額が貸倒引当金として確定している。
債権を回収できれば戻し入れとなる。
事件から7年以上が経過しており、5年の公訴時効期間が過ぎて、元職員を公訴できない。
■初動体制に問題
行政庁(県)への報告は本来、すぐにすべきところ、今年4月22日に行った。
発覚から報告まで8ヶ月近くもかかったことは、農協が勝手に、行政庁への報告事由に該当しないと判断したためであり、不祥事発生の初動体制に問題を残した。
遅延については、行政庁から報告徴求命令を受けて調査中であり、あらためて報告する。
■懲戒解雇に
元職員は、債務者からの金銭の授受や、強要はなかった。
元職員に対し、先月の5月24日付けで懲戒解雇の処分を行った。
役員及び関係者については、外部による追加調査を実施し、全容解明後に処分する。
■なぜ7年間も
総代の質疑で、「なぜ7年間も気がつかなかったのか」との問いに、「7年間は延滞もなく、正常債権であり、途中で延滞があれば発見できたものと思う」と答えました。
類似案件については、「農協の約1200件の住宅ローンを全て調査し、なかったことを確認している」と述べています。
■監査の課題は
また、「監査が適正に行われていたか」との問いに、監事は、「延滞が始まった年の年度末である今年2月に、債務者該当表が監査の対象に上がってきて、初めて無担保・無保証であることが判明した。
そこで監査の指摘をしている。
物件に住んでいた人が別人であれば、債務者の残高証明書が農協に返ってくるはずが、返ってこないように操作されていたことで、発見が遅れた。
監査では、試査やサンプル監査を基本としており、全件を見ることは不可能に近く、今回の件は抽出から外れてしまった。
公用印が無断で使われたことが最大の問題で、公用印の管理を重点監査の一つにしていく。」と答えました。