昨年4月開業に、支援金が該当しない!
民報藤島2022年03月13日第1340号
鶴岡市の「小規模事業者経営継続支援金」(10万円~20万円)は、4回目(1月~3月)が始まり、コロナ禍で苦しむ多くの業者に喜ばれています。
一方で、昨年4月以降に開業した業者など、制度に該当しない事例も生まれています。
■市のQ&A
市のQ&Aでは、
「Q12 昨年の4月に開店したのですが、市の支援金の対象となりますか。
A 制度上、前年もしくは前々年1月から3月までのいずれか1か月の売上が10万円以上の事業者が対象となっています。
昨年4月以降に開店した場合は対象となりませんのでご注意ください。」
とあります。
■まん防でSOS!
長沼温泉ぽっぽの湯食堂支配人の板垣久喜さんは、「昨年4月の開業といっても、それまでの事業を引き継いでいる。
新型コロナで〝まん延防止〟が1月27日から2月20日まで出され、大きな減収になっている。
地域住民にテイクアウトなど、「SOS」のお願いを発している。
市の温泉施設を守り、地域活性化のために頑張っているのに、該当しないのはひどい」と憤りの声をあげています。
■国は、原則ルールの対象外にも特例
一方、国の「事業復活支援金」は、1月31日から申請手続きが開始されましたが、原則のルールでは対象外になってしまうものでも、2月18日から、事業の承継や新規の開業にも「特例申請」を認めました。
■30%以上も対象に
国の「事業復活支援金」は、中小法人等に上限250万円、個人事業者等に上限50万円の支給で、これまで売上減少が50%以上でないと対象になりませんでしたが、「30%以上50%未満減少」の事業者も初めて対象になりました。
「まん防」措置の影響下で、国は制度開始の後から「特例」を認めているのに、市の対応が強く求められます。