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日下部勇一(庄内町槇島) 波瀾(乱)万丈の人生  青山 崇

民報藤島2022年03月06日第1339号


若勢の「押休み」広がる

 若勢の休日は藩政時代、藩法によって厳格に規制しているが、若勢たちは臨時の休みを要求し、これが容認されなければ、実力を行使して農作業を休んだ。これを押休み(押正月)という。

 『若勢の押休みについて再論』(山形県立博物館研究報告 第6号:大友義助著:1980年)を要約的に述べる。

 押休みは、18世紀後半頃から広域化し、たとえば、1796年(寛政8)遊佐・平田両郷の若勢たちが、閏(うるう)盆休み(旧暦は3年に1度の閏月)と称して、7月の14・15・16日の3日間押休みを強行し、翌年は荒瀬郷にも広がり、川北3郷全体に広がった。

 この背景には、若勢は他村まで広く働きに出ていたことが上げられる。

 藩は罰則を強め、首謀者は「片鬢(びん)(頭の左右の髪)・片眉(まゆ)剝落候上、過料銭5百文」とある。

 1850年(嘉永3)法連寺村(旧八幡町)の若勢10人が押休みしたことに、規定通り首謀者に「片鬢(頭の左右髪)・片眉剝落候上…」が規定通り科せられた。

 通常は村内で内済するのだが異常なことだった。

 幕末になると、庄内全域で起こるようになった。

 1804年(文化元)跡村(旧余目町)、1822年(文政5)荒瀬郷古川組、1843年(天保14)下黒川組、1849年(嘉永2)肝煎村(旧立川村)、1853年(嘉永6)土口村(三川町)・赤剥村(旧八幡町)などで頻発する。

 大友氏は結びで、「若勢の押休みが、山形県でも庄内地方だけにみられ、内陸地方にみられないのは何故であろうか。」と問うている。

 なお、この間1840年(天保11)に、藩主の長岡藩転封事件が起こり、反対する庄内一円の百姓一揆が起こっている。


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