10月から課税事業者の登録始まる
免税事業者は廃業の危機
選挙でインボイス制度の中止を
民報藤島2021年08月01日第1310号
インボイス(適格請求書)の具体例 |
小規模事業者の事業継続に重大な影響を与える「消費税インボイス制度」の課税事業者の登録が、今年10月から始まります。
インボイスの発行は複雑で零細業者には無理であり、税負担や値引きが迫られ、廃業の危機となります。
総選挙で日本共産党と野党を勝利させ、制度の導入を止めさせるしかありません。
■インボイスないと
消費税額は、売上にかかる税率の額から、仕入れにかかる税率の額を差し引いて算出します。
インボイス(適格請求書等保存方式)」制度とは、消費税の仕入税額控除の方式です。
課税事業者が発行するインボイスに記載された税額のみを控除することができる方式のことです。
免税事業者はインボイスがないと、取引先やお客に課税事業者がいる場合、取引先は仕入れに含まれる消費税が引けなくなり、負担が増えることになります。
その結果、取引が打ち切られ、商売ができなくなる恐れがあります。
■2023年10月実施
「消費税インボイス制度」は2023年10月から実施が予定され、登録事業者でなければインボイスの発行が許可されません。
適格請求書(インボイス)の記載事項は、
①消費税伝票発行事業者の氏名・名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(低い税率の対象となる場合はその旨)
④税率ごとに合計した税抜き、又は税込み対価・税率
⑤消費税額等
⑥書類の交付を受ける者の氏名又は名称(図)
税務署は登録した事業者にだけインボイスの発行を許可します。
登録事業者の氏名、名称、登録番号等はインターネットに公表されます。
■少しも簡易でない
不特定多数の者に対して販売を行う小売業や飲食業、タクシー等は、的確請求書に代えて、的確簡易請求書の交付と保存義務が生じます。
簡易といいますが、的確請求書と記載内容は同じであり、少しも簡易ではありません。
新型コロナ対策として、世界56の国・地域で消費税減税に踏み切っており、減税こそ実現すべきです。