確定申告近づく

変わった基礎控除、「ひとり親控除」新設

民報藤島2021年01月31日第1284号


 今年の確定申告(2020年分)の受付は2月16日(火)から3月15日(月)までで、税制改正の変更点がいくつかありました。

 まず、基礎控除の金額が38万円から48万円に増額され、この分が減税になります。

 その一方で、給与所得控除と、公的年金に係る雑所得控除が、ともに10万円ずつ減額され、増税になります。

 政府は「差引ゼロ」と説明しています。

 しかし、給与と年金の両方がある場合は増税になるので、「所得金額調整控除」という項目で、調整を図ることになり、最大10万円を給与所得から追加で控除できるようになりました。

 注意点として、所得金額調整控除は給与所得からしか減額できません。

 また、年収850万円を超える人の給与所得控除が縮小され、ここでも「所得金額調整控除」が設けられています。

 次に「ひとり親控除」です。

 ひとり親控除とは寡婦控除から分かれてできたもので、「未婚の母(父)」にも一定の控除が認められました。

 「青色申告特別控除」は、紙の申告書を提出する場合と、電子申告の場合で控除額が変わりました。

 青色申告特別控除(65万円)を利用するためには、①正規の簿記による貸借対照表および損益計算書の添付に加え、②「電子帳簿保存」をしているか、e―Tax(イータックス)を利用しているか、が必要です。

 しかし①だけを行った場合には、青色申告特別控除は55万円の控除しか受けられません。

 申告方法によって控除額を変えるというのは、公平性の観点から問題があります。

 10万円の青色申告特別控除についての変更はありません。



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