農家にも持続化給付金
庄内農民連が相談会を実施
民報藤島2020年07月12日第1257号
持続化給付金は、新型コロナで影響を受けた農家・事業者に支給されます。
5割減収が条件で、支給額は個人事業者が最大100万円、法人は最大200万円です。
自分が適用されるかどうかは、まずは計算してみましょう。
農家の場合(青色申告含め)、月ごとの事業収入が税務書類で確認できないため、前年の年間事業収入を12カ月で割った平均月収を基準とします。
2019年分の確定申告書第一表の「収入金額等」の事業欄の金額(住民税も同様)を12で割って、月平均の事業収入を算出します。
年金収入、給与収入、不動産収入があっても、それらの収入は関係ありません。
ただし、大工などの「営業等」の事業収入は合算して計算します。
次に、今年1~12月のいずれかのひと月が、平均月収の50%以下であれば給付の対象になります(昨年の申告が赤字でも対象になります)。
■まずは計算しよう
農業は季節性があり、冬場~春先は比較的収入の少ない時期ですが、農水省の『持続化給付金パンフレット』には、「2020年1月から12月のうち、ひと月を事業者が任意で選択」と答えています。
つまり、一番収入がない(ゼロも含む)月を選択することが可能です。
稲作農家の多くは対象になる可能性があります。
まずは要件に合うか計算しましょう。
給付額は、「2019年の年間収入から、対象月の月収に12を掛けた額を差し引いた額」で計算(個人最大100万円、法人最大200万円)します。
インターネットでのウェブ申請が基本となります。
庄内農民連では相談会を行います。
自分が該当するか分からないという人の相談も大歓迎で、事前予約は必要ありません。
■経営継続補助金
国の第2次補正による農林漁業者への「経営継続補助金」は7月13日、各JA支所営農課で相談・申請受付が行われます。
一次受付締切は7月13・17日です。
接触機会を減らすための省力化機械の導入や、感染拡大防止の取組の経費に、補助率3/4(上限100万円)+定額(上限50万円)の合計150万円(グループ・共同申請1500万円)があります。