要介護認定で障害者控除

一般は27万円、特別障害者は40万円

民報藤島2020年02月23日第1238号


 介護保険で要介護1以上の認定を受けている高齢者や家族の税負担を軽くする制度があります。

 鶴岡市が発行する「障害者控除対象者認定書」です。

 認定書で確定申告を行うと、障害者控除が適用され、所得税と住民税の負担が軽減されます。

 住民税が課税から非課税になると介護保険料も下がります。

 障害者控除は納税者本人だけでなく、扶養している親族も受けられます。

6カ月以上寝たきりは特別障害者

 6カ月以上寝たきり状態の人も特別障害者に含まれます。

 同居特別障害者は、申告者の扶養親族または同一生計配偶者が同居の特別障害者である場合です。

 市役所の長寿介護課か、各庁舎市民福祉課に介護保険証を持参し、申請書に記入して申請すると、認定書が後日郵送されます。




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