「会計年度任用職員」の募集

通年で410人、繁忙期に280人

民報藤島2020年02月02日第1235号


 鶴岡市は28日、「会計年度任用職員」の募集を発表しました。

 「会計年度任用職員」は、2017(平成29)年の地方公務員法と地方自治法の改正に伴い、20(令和2)年4月から制度が開始され、これまでの嘱託職員や臨時職員の職が、会計年度任用職員制度に基づく職に移行されます。

「官製ワーキングプア」の改善

 これまで自治体に働く臨時・非常勤職員が増え続け、恒常的業務を担いながら給料は正規の3分の1から半分程度で、半年や1年の期限付で、繰り返し何年働いても昇給なし、期末手当なし、各種手当ても不十分な状態で正規職員と差が付けられてきました。

 今回の法改正で、非正規職員の任用根拠を「適正化」して会計年度任用職員を新設し、期末手当支給など一部の処遇を改善しました。

鶴岡市では「パートタイム」に限定

 会計年度任用職員には、「フルタイム」と「パートタイム」が規定されています。

 しかし、鶴岡市では1週間当たりの勤務時間が常勤職員より短い「パートタイム会計年度職員」に限定しています。

 フルタイムには退職手当が支給できますが、パートタイムには支給できず、特殊勤務手当も支給できないとされています。

期末手当1・45月

 報酬は、類似する職務の常勤職員の給料表をもとに、職種ごとに定め、月額報酬、日額または時給報酬となり、期末手当は、任用期間が6ヶ月以上で、かつ、勤務時間が週15時間30分以上の場合に支給されます。

 鶴岡市では、期末手当の支給月数は再任用職員と同じ年間1・45月とし、6月と12月に支給されます。(山形市と酒田市では、正規職員と同じ2・55月とする方向)。

 勤務条件により社会保険(協会けんぽ)、雇用保険に加入します。

 期末手当支給により、概算で2億2千万円程度の人件費増額を見込んでいます。

再度の任用は2回まで

 会計年度任用職員は、採用後1カ月は条件付きで、その後正式採用となります。

 一会計年度内の任期で任用され、翌年度は改めて募集選考となりますが、市では「従前の勤務実績に基づき再度の任用は2回まで」としています。

 再度の任用に当たっては、「新たな職に改めて任用されたものと整理されるべき」「身分及び処遇の固定化などの問題を生じさせるおそれがあることに留意が必要」(総務省の「マニュアル」)とされ、雇用の安定が課題です。

690人の任用

 市の会計年度任用職員は、通年では410人、繁忙期に280人の計690人の任用を予定しています。

 継続性・専門性・地域性が求められる自治体の職場の働き方が大きく変わろうとしています。

 「官製ワーキングプア」の解消とともに、自治体の仕事を住民本位に守り発展させるため、会計年度任用職員が担う仕事の改善を進める必要があります。


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