低所得の年金生活者に月5千円(年間6万円)を恒久的に支給!

財源は「2%」の増税分

民報藤島2019年10月06日第1219号


 読者から「5千円支給の通知をもらった人がいるのに、なぜ自分には来ないのか」と相談がありました。

「年金生活者支援給付金」

 10月1日の消費税10%と同時に始まった「年金生活者支援給付金」という制度です。

 厚生労働省が「2%」の増税分の影響を試算すると、高齢無職世帯の夫婦の場合は約4700円、単身者で約3000円と試算し、負担増を支援するためと説明しています。

低所得者に限定

 年金生活者は誰でも該当するわけではなく、世帯全員が住民税非課税で、すべての収入の合計が87万9300円以下の場合に限られます。

 受給対象者には、日本年金機構が9月中に、請求書ハガキが入った「緑色の封筒」を送付しました。

 請求書ハガキに必要事項を記入して投函すれば、受給の手続きに入ることができます。

 10月18日までに届けば、10月から11月までの給付金1万円分を12月に受け取り、10月19日以降に届けば来年2月以降の支給になるとのことです。

 「年金生活者支援給付金」は、基礎年金の加入期間に応じて支給するため、期間の短い人は減額となります。


JCP鶴岡地区委員会HPへ