だまされては遺憾!

ーアジア・太平洋戦争⑤  「生きて虜囚の辱めを受けず」による「処置」 青山 崇

民報藤島2018年11月18日第1176号


 ジュネーブ条約は、傷病者に対しては人道的に処遇し、治療に当たることなどが規定され、捕虜になることを認めている。

 日本も認め全体に指示している。

 しかし徐々に認めない方向に進み、1941年1月、東条英機が陸軍大臣として示達した「戦陣訓」で、「生きて虜囚(りょしゅう)(捕虜)の辱(はずかし)(恥じ)めを受けず」として、捕虜になることを最大の恥とし厳しく禁止した。

 それを説明した小冊子に、航空兵が、敵地上空で飛行不能になった時は、飛行機と運命を共にし、生に執着して虜囚の辱しめを受けることは断じてあってならないと記している。

  戦陣訓の基になっているのは1882(明治15)年の軍人勅諭である。
「朕(天皇)は汝ら軍人の大元帥なるぞ」とし、「下級の者が上官の命令を承ること、実は直ちに朕が命令を承ることと心得よ」と言い渡している。

 後者は、「上官の命令は天皇の命令」として、上官が一般兵を、暴力・侮辱などをする私的制裁に使われたのである。

 私的制裁を当時は「処置」と言い、軍は建前としては根絶を強調していたが黙認した。

 その結果、日本の軍医・衛生兵などによる日本傷病兵の殺害すら起こったのである。


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