日本人と憲法 NHK世論調査から考える④
九条に自衛隊を明記することは…
ーあらためて憲法を学ぶ 青山崇
民報藤島2018年08月05日第1162号
賛成31%、反対23%、どちらともいえない40%とでるが、2013年の改正の要・不要調査は、要が大きく上回っている(要42%。不要16%)。
しかし女性は、反対25%が賛成20%をわずかに上回っている。
しかし、どちらともいえないが48%で、これは年代別でも、40代以下はすべて40%を超えている。改正の賛否調査と似た傾向がある。
しかし迷わせているのは、明記の仕方をめぐってさまざまな意見があるからである。
まず自民党草案である。
第二章 「戦争の放棄」を「安全保障」とし、1項で、戦争を「永久に放棄する」と明解なのに、紛争を解決する手段「としては用いない」とぼかしている。
そして、2項を全面改定し「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない」とし、自衛の名で何時でもどこでも戦争できる道をつくっている。
安倍晋三総理は、改憲派の集会に寄せたメッセージで「『自衛隊が違憲かもしれない』などの議論の余地をなくす」として、憲法9条の「1項、2項は残しつつ、自衛隊を明文で書き込む」と述べた。
これは、1項、2項を残しあたかも9条を守るように見せかけて、巧妙に国民を欺くものである。
自衛隊が明記され「軍事力で日本を防衛する」と憲法に規定されると、軍事力一切否定のこれまでの考えに対し、法律上「後法優先」ということがあって、新しい考えを優先して解釈することになり、9条2項が残っていても、この考えが優先し、2項の制約が自衛隊に及ばないことになるのである。