吉村知事、国に最低賃金ランク制度の見直しから廃止要請
ーあらためて憲法を学ぶ 青山崇
民報藤島2018年07月08日第1158号
「都市部と地方の所得格差の拡大が地方の人口流出を招いている」として、これまで、国へ見直しから一歩進めて廃止要請となった。
最低賃金とは、「賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定」などを目的に最低賃金法で定められたもので、ランク制度とは都道府県をA~D段階にランクづけし、Aランクで最高の東京都958円(時給)、Cランクは最低737円、山形県は739円である。
時給格差が221円に広がり、低い県から高い県への労働者の転出などの問題が起こり、冒頭の発言になったのである。
その背景には、県労連が十数年来、最低賃金ランク制度の廃止と全国一律最低賃金(時給・1500円をめざし当面1000円)実施を、国に県に要請するよう求めてきた運動がある。
同一労働同一賃金が原則であり、例えばコンビニ労働者が働く県の違いで最低賃金が違うことは全く不合理である。
県の人口は、2018年5月1日に109万2632人、2010年5月1日は119万8710人であった。
8年間に10万6千人ほど減り、年間1万3千人ずつ減っている。
その原因は「少子化」もあるが、この問題の取組みも重要である。
最高裁は、さる6月、非正規社員と正社員の通近手当などの待遇差は「不合理」との初判断を下した。さらなる格差是正が望まれる。