日本史上の皇位継承、生前退位、譲位は当然
ーあらためて憲法を学ぶ 青山崇
民報藤島2018年06月17日第1155号
4月に歴史研究者らによって、古代から今日までの皇位継承についての研究会が開かれた。
私たち多くの人は、天皇の生前退位―譲位はないものだと思い込んでいた。
しかし歴史的に見ると、645年から1889(明治22)年、旧憲法と同時に制定された旧皇室典範までは、生前退位が普通で、戦国時代の一時期、生前退位が中断したこともあった。
世界史的にも異例なことであった。
江戸時代も生前退位が原則で、幼くして天皇になり30代で譲位して院となるのが普通で、幕府の許可なしに皇位継承は決められなかった。
江戸時代まで普通だった生前退位が、明治になって皇室典範制定の中で、伊藤博文を中心とした勢力がつぎのような理由で否定したという。
1つは、生前退位と女性天皇誕生の可能性を結びつけたこと。
2つは、天皇が2派に分かれて争われた南北朝動乱のような混乱が生まれる可能性があることである。
政府方針は「憲法の趣旨に沿い」、「皇室の伝統等を尊重したものとする」とし、儀式が一貫して整然と行われてきたように言っている。
しかし、実際は戦国時代など幕府の力が衰えて代替わり儀礼費用がまかなえず、即位式や葬儀が遅れ、天皇の空位が起こったこともあり、大きな声で「皇室の伝統」などと言えるものではない。