「代替わり」儀式の政府方針について⑤
ーあらためて憲法を学ぶ 青山崇
民報藤島2018年06月10日第1154号
11月の大嘗祭である。
古代から続く天皇即位にともなう儀式である。天皇が年毎の稲の初穂を,皇祖神に供えて共に食する祭りを新嘗祭(にいなめさい)といい,それとほぼ同じ内容を,天皇一代に一度の大祭として行うのが大嘗祭である。
この祭りによってあらたな天皇の資格が完成するものとされている重要な行事としている。
憲法の政協分離の原則に反する宗教的行事であり、憲法も10の国事行為の1つとして「儀式を行う」とのみあげており、政府方針も、憲法上の国事行為にすることはできず「国家的行事」というあいまいな言葉でごまかしている。
憲法20条は、単に信教の自由をあげるにとどまらず、戦前、神道を国の宗教―国家神道とし国民に強制、天皇を神(現人神、あらひとがみ)とし、神社の前を登下校するとき最敬礼することなどし、国民を戦争に動員したことの反省を強く込めて、20条で具体的につぎのように記している。
「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」。
大嘗祭は、憲法20条「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」に明らかに違反するものである。