「代替わり」儀式の政府方針について③

ーあらためて憲法を学ぶ 青山崇

民報藤島2018年05月27日第1152号


 憲法は、第1条で「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であり、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」とし、第4条で「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない」、すなわち国の政治に関わることはできず、第7条で「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。

 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

 二 国会を召集すること。

 三 衆議院を解散すること。

 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

 七 栄典を授与すること。

 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

 九 外国の大使及び公使を接受すること。

 十 儀式を行うこと」とし、10の国事行為のみを行う。

 しかし、政府方針は「各式典は憲法の趣旨に沿い」としながらも、「皇室の伝統等を尊重したものとする」し、旧憲法のもとで明治42年制定されたが、現憲法で廃止された旧皇室典範と登極令(とうきょくれい、天皇の即位などを定めた)を踏襲し、天皇主権、政教一致になっている。

 以下、2、3の例をあげて説明する。


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