天皇の「代替わり」 儀式について②

ーあらためて憲法を学ぶ 青山崇

民報藤島2018年05月20日第1151号


 この問題に入る前に、天皇についての共産党の考えが誤解されていることもあるので、綱領( 政党などが政策・方針などの基本を示したもの)を基に記しておこう。

 日本は敗戦によって新憲法を制定し、「天皇バンザイ」の天皇絶対政治を廃止し、主権在民、戦争の放棄、基本的人権、国権の最高機関としての国会など、民主主義の柱となる民主的平和的条項を定めた。

 しかし、形を変えて天皇制存続を認めたことは民主主義と相いれないものであった。

 一人の個人が世襲で「国民統合」の象徴となるという制度は、民主主義および人間の平等の原則と両立しないもので、国民主権の原則の首尾一貫した発展のためには、民主共和制の政治体制にすべきとの立場に立っている。

 しかし、現在の天皇の制度は憲法上の制度であって、その存廃は、将来、状況が熟したとき、国民の総意によって解決されるべきものであるとしている。

 現在は、天皇について「国政に関する権能を有しない」などの規定を厳格に実施することを重視し、天皇を政治的に利用することをはじめ、憲法の条項と精神から離れないようにすることである。天皇制反対の立場からではなく、憲法にふさわしい行事にすべきという立場から今回の「申し入れ」も行っている。


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