天皇の「代替わり」 儀式について①
ーあらためて憲法を学ぶ 青山崇
民報藤島2018年04月29日第1149号
政府は4月3日、天皇の退位と皇太子の即位について基本方針を決定した。
「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と天皇主権の大日本帝国憲法下で定められた旧皇室典範と旧登極令(即位の規定、いずれも新憲法で廃止)にのっとった「昭和の代替わり」を踏襲し、次のような日程(予定)で実施すると発表した。
2019年2月24日天皇陛下在位30年記念式典、
4月30日退位正殿(たいいせいでん)の儀、
5月1日剣璽等承継(けんじとうしょうけい)の儀・即位後朝見(そくいごちょうけん)の儀・改元、
10月22日即位礼正殿(そくいれいせいでん)の儀・祝賀御列(しゅくがおんれつ)の儀、
10月22日以降 饗宴(きょうえん)の儀(数日間)、
23日首相夫妻主催による晩餐会(ばんさんかい)、
11月14~15日大嘗祭(だいじょうさい)、
2020年立皇嗣(りつこうし)の礼。
大嘗祭の「国家的行事」以外は憲法上の国事行為として実施するとしている。
日本共産党は、3月22日、政府に「天皇の『代替わり』にともなう儀式に関する申し入れ」をしている。
それを紹介しながら憲法第1章天皇について考える。
「代替わり」にともなう儀式について、閣議決定で政府が一方的に決めるのではなく、できるかぎり各党間の合意と国民の同意がえられるものにすることとしている。