水道漏水の問題で助かりました
「5倍限度」の減免基準
民報藤島2018年04月29日第1149号
読者から生活相談で「助かりました」と 寄稿があり、紹介します。
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確か3月15日頃の水道メーター検針日に、異常を知らされた。
ほぼ同時刻に妻が冬囲い取りをしていて、漏水(噴水)に気づいて、水道工事店に対応をお願いした。
旧畜舎にあった水道栓(蛇口)は防寒対策をしてあって、20~30年も問題なく来ていた。
冬期間の積雪期は検針なしで「みなし精算」をしていたのだが、今年は1月下旬頃に特に厳しい寒さがあったことから漏水が発生したのだと思うが、大変な水量になってしまった。
漏水による減免申請はしたものの、漏水量の2分の1が減免基準だと何かの記事で読んでいたが、それでも莫大な金額になるので心配した。
加藤鉱一議員に問い合わせたところ、即返答があり、救済措置があると聞いて安堵した。
加藤議員の素早い対応に感謝です。
また水道局にも自分の不注意とミスで、大変なご迷惑をかけたことは電話でお詫びしたが、改めて深くお詫びします。
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加藤鉱一議員…水道の漏水による料金は、減免基準で通常の使用水量の5倍を超えない(5倍限度)とされており、Iさんの場合、メーター検針では50万円を超える料金が3万8千円で済みました。
今冬は水道凍結が多発し、上下水道部や水道工事業者は漏水対応に追われました。