昭和も遠く 45

遺産相続 成澤 功(中町)

民報藤島2018年04月22日第1148号


 「相続大改正」へ、新聞雑誌で大きく取り上げられている。

 大雑把に見て、例えば六親等以内の親族(いとこの孫等まで)が介護などに尽力した場合、相続人に金銭で請求可能、なんて項目を加えると請求者が多岐に亘り、相続の紛争が増える危険がありはしないか。

 酒田市の親戚の娘が横須賀市の大病院の跡取り息子に嫁いだ。

 間もなく院長が病死し、これをキッカケとして相続権利者達が、故人の莫大な遺産をめぐって裁判沙汰となった。

 親族同士、道路ですれ違っても顔を背ける事態となった。

 私の成澤一族でも財産家の叔父が昭和62年73歳で死去した。

 妻も一人息子も早くに亡くし、ずーっと男やもめを長年続けてきた。

 当然、相続権者は叔父の三親等の甥姪である私達にある。特別の遺言状の無い限りは。

 そうだ、正助叔父の三親等に位置する私達が相続権利者だ。

 半世紀昔、藤島中学の校長が小野寺忠先生だった。

 謹厳実直とはほど遠い豪放磊落(らいらく)、型破りの先生だった。

 私は用も無いのに藤中に出かけて、オノチュウさんと度々お会いしていた。

 「成澤さんや、はっきり言うと、お前家(めえ)の正助ちゃは冷(つめ)てえんだ。大川渡生まれで経済的成功者なのに、うちの貧乏中学で色んな目的の寄附金をお願いする手紙を届けても、寄附はおろか、返事さえくれねんだもの。いつか正助ちゃと会う機会があったら、藤中の校長がこんな『つぶやき』を漏らしていたと言ってくっちゃの」。

 私は、「はい。校長の言葉そのまま正助叔父に伝えます」と約束した。

 伝えたが、全く好い答えはもらえなかった。

 以上の経過を、相続権者の集まった席で報告し、全員の了解を得ることができた。

 この結果が平成2年4月12日(木)の荘内日報のトップ記事に集約されている。ご参照下さい。


県内の公益信託奨学金制度第1号となった旧藤島町の「細川正助記念基金」発会を報じる「荘内日報」平成2(1990)年4月12日付


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