憲法を壊す敵基地攻撃能力兵器を予算に

ーあらためて憲法を学ぶ 青山崇

民報藤島2018年04月01日第1145号


 99条は「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。」と明記している。

 しかし安倍首相ら大臣等の頭には憲法そのものがないの。

 来年度防衛予算から見てみよう。遠く離れた地上の目標や海上の艦船を攻撃できる敵基地攻撃能力をもつJSM・JASSM・LRASなど3種の長距離巡航ミサイル(飛行距離500~900㎞)の調査・研究費22億円を計上した。

 これらのミサイルは、日本本土から朝鮮半島全域、中国、ロシアの一部領域を射程内にするもので、周辺国からの反発を招くであろう。

 さらにヘリコプター搭載型護衛艦「いずも」を改修し、対地攻撃を主任務とするF35Bステルス戦闘機(1機約130億円))を運用できる「攻撃型空母」に改造するための調査・研究が行われている。

 安倍首相は敵基地攻撃能力について、「「専守防衛は、…相手の第一撃を事実上甘受し、かつ国土が戦場になりかねないものだ。先に攻撃したほうが圧倒的に有利になっている。」と言っている。

 しかし、これまでの政府見解は、長距離巡航ミサイルや空母という「敵基地攻撃能力」の保有は、憲法と専守防衛の基本方針から、どんな場合でも許されないという立場をとっている。

 この政府見解をなし崩し的にねじ曲げ、攻撃的兵器の導入を行えば戦争法に続く平和主義・立憲主義を基本にする憲法を破壊することになる。


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