与野党問わず国会として真相究明が憲法の精神

国会と内閣が協力関係にある議院内閣制

ーあらためて憲法を学ぶ 青山崇

民報藤島2018年03月25日第1144号


 約8億円の値引きにつながった地中ごみを試掘した業者が、ごみを実際より深くにあると見せかけるため、「事実と違うことを書かされた」という虚偽報告書の証言、自殺した財務省近畿財務局職員が、上からの指示で「書き換えをさせられた」とのメモを残していたなど次々に疑惑を裏付けることが出てくる。

 そして6野党共闘が力強く前進している。

 このような中で、もう多くの国民は安倍内閣が関わっていると思っている。

 この問題を憲法ではどう考えればいいのだろうか。

 65条に、「行政権は、内閣に属する」、66条に「(略)内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う」とある。

 内閣に属する行政権は、通常は財務省など各省が行使する。しかし、「公文書改ざん」は行政への信頼を揺るがす政治問題で、一財務省では済まされない内閣の重大問題である。

 さらに行政権の行使は、国会に責任を負うとある。ここでいう責任は政治責任といわれ、対象となるのは違法行為だけではなく、政治問題一般について責任を負うことである。

 また、究極の責任は総辞職だが、その前段で、日常的に両院で行われる質問、調査、およびそれへの回答、協力といったものが憲法では想定されている。

 このように国会と内閣は協力関係にあるのである。したがって今回の事件のように、1年間も内閣が国会をだまし続けたことに対し、まさに国会議員として、与野党を問わず安倍昭恵氏の証人喚問も含め、あらゆる方法で真相究明すべきである。


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