国政調査権と司法捜査の「車の両輪」で、森友文書「改ざん」疑惑解明を

ーあらためて憲法を学ぶ 青山崇

民報藤島2018年03月18日第1143号


 憲法62条は「両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」とし各委員会が行使できるとしている。

 今、3月2日朝日新聞がスクープした森友文書「改ざん」疑惑が大問題になっている。野党はその文書の提出を求めているが、政府は「検察が捜査中で、影響を与える」として拒否している。8日に財務省は、文書を公開したが以前と同じものだ、として国会は空転している。

 国政調査権と司法権の独立については、訴訟係属中の按検(あんけん)についての国政調査権行使については、可否設があり政府は否定説をとり拒否している。

 しかし、刑事訴訟法は、「訴訟に関する書類は(中略」公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限りでない」としている。

 また前例もある。1976年2月に発覚したロッキード事件は、国政調査権を行使し究明にあたり、並行して検察は刑事責任の解明に取り組み、田中角栄らの大物が逮捕されたのである。

 1986年9月のリクルート汚職事件でも捜査中に国会で証人喚問をしている。

 また、二階俊博自民党幹事長、吉田博美自民党参議院幹事長ら与党幹部からも、「(資料を)出せないということも、我々はちょっと理解できない」などという声があがっている。

 与野党含めて国政調査権と司法捜査を「車の両輪」として疑惑解明にあたるのが道理であろう。

 しかも、ロッキード事件、リクルート事件ほど複雑なものではなく、改ざんがあったかどうか、またどのように行われたかという単純なものである。

 ついに世論と野党の追及で、財務省は、12日の国会で、書き換えを認めることになった。


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