「働き方改革」一括法案を考える⑤

年収1075万円なんて 「私には関係ない」か

ーあらためて憲法を学ぶ 青山崇

民報藤島2018年03月11日第1142号


 対象になる条件の1つが年収1075万円以上の労働者となっている。2013年の給与所得者の平均年収は413万.6千万円で、ほぼ26倍に当たる。一般的な労働者にとって手の届かない金額である。だから「私に関係ない」と思う方が多くなるのだろう。

 しかし、法案に年収1075万円という金額が定めてあるわけではない。支払われると見込まれる賃金の額を、1年間の賃金に換算した額が、基準年間平均給与額の3倍の額を相当程度上回る水準として、厚生労働省令で定める額以上であることとしているだけである。

 なお、基準年間平均給与額とは、厚生労働省が作成する毎月勤労統計における毎月きまって支給する給与の額を基礎として、厚生労働省が定めた労働者1人当たりの給与の平均額のことである。 

 したがって、対象年収は時によって平均給与額も変わっていくので、時の政府によって基準金額が妥当な範囲を超えてグングン下がってくると、いよいよ「残業代ゼロ法」という批判が実際起こることもある。

 実際、2006(平成18)年頃、厚生労働省で検討していた当時は、適用対象者が「年収900万円以上」とされたし、経団連からは「400万円」「700万円」といった基準が提案されている。

 「年収1075万円」として法案を成立させたうえで、金額を下げるという、いわば小さく産んで大きく育てるような制度になってしまう危険性がある。

 だから「私には関係ない」のではないのである。


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