「働き方改革」法案を考える②
ー目玉の「高度プロフェッショナル制度」
―労働時間でなく成果で賃金きめる
ーあらためて憲法を学ぶ 青山崇
民報藤島2018年02月18日第1139号
高度プロフェッショナル制度とは、研究者やデザイナー、あるいは弁護士などといった専門的な仕事は、自分流のやり方で進められるので労働時間規制の対象からはずすという制度である。
余り知られていないが、30年ほど前、「専門業務型裁量労働制」という名で導入された。
名のとおり専門的な労働者は、実際に何時間働いても(逆に余り働かなくとも)、労使協定によって定められた時間を働いたものとみなすという制度で、「みなし労働時間制」ともいわれた。
現在は、専門業務と企画業務の2つが指定され、合わせて約1万3千事業所で実施されている。
対象になる人は、研究開発、金融、コンサルタントといった高度な専門的知識を必要とする仕事につく年収1075万円以上の労働者となりそうである。
また、高度プロフェッショナル制度適用を労働者本人が希望し、職務の範囲を明確にするなどの条件をみたせば、労働時間管理外にすることができる。
労働時間の管理外になるということは、労働時間と賃金の関係の大転換で、労働時間と関係なく成果だけによって賃金が決まり、これまで支払われてきた時間外・深夜・休日労働の割増賃金はすべて支給されないことになる。だから「残業代ゼロ法案」という非難もでるのである。
それをごまかすため、始業から24時間以内に継続した休憩時間の確保、健康管理時間とし働く時間の上限設定、4週間に最低4日、1年間で104日の休日確保のいずれかを、健康維持策として導入しなければならないという仕組みをつくっている。