「働き方改革」法案を考える①

ー8時間労働で人たるに値する生活を

ーあらためて憲法を学ぶ 青山崇

民報藤島2018年02月11日第1138号


 今、通常国会で「働き方改革」関連法案が論議されている。労働基準法、労働者派遣法、パートタイム労働法など8法案である。その目玉は「高度プロフェッショナル制度」である。この法案を考えるため、初めに憲法と労働基準法をまずみておこう。

 8時間労働制は、労働者の健康を保障するため、1日に8時間、即ち1週間に40時間を超えて労働させることを禁じる制度である。

 1800年代から世界各地で、「仕事8時間、休息8時間、やりたいことに8時間を」のスローガンにして運動が始まった。

 日本では憲法27条「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」を受けて、1947(昭和22)年労働基準法が制定された。

 「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」としている。

 働くルールを学んだ中学2年生は、「法律について知るという機会がないため、無法な働き方をさせられることもあると思った。法律を知っていることで、仕事場の環境について訴えることが可能だということがわかった。また、働く機会があれば今日の事を生かしていきたいと思う」と感想を書いている。


JCP鶴岡地区委員会HPへ