米軍に対し主権のない国日本、相次ぐ米軍機事

ーあらためて憲法を学ぶ 青山崇

民報藤島2018年01月28日第1136号


 沖縄で米軍機の事故が相次いでいる。昨年暮れ16日に小学校校庭にヘリの窓枠落下、正月6日ヘリ不時着、8日に再びヘリ不時着と続発している。

 2016年は沖縄3件、沖縄外1、2017年は沖縄4件、沖縄外1であった。それが今年はすでに沖縄だけで2件、全く異常事態である。

 しかし日本は最初に事故捜査ができない。憲法前文は「いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なもの」としている。にもかかわらず、「他国を無視」する米国は例外扱いである。

 1960年安保条約6条(アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。)と共に、改定された日米地位協定17条によって、第1次裁判権を米軍が持ち、さらに事故補償金の25%を日本が全額立替払いしている。

 自民党改憲案9条は、「国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない」としているが、これにも反する主権売り渡しではないのか。

 関係自治体の那覇市議会、読谷村議会、うるま市議会は、こぞって全飛行訓練中止を全会一致で決議した。

 翁長知事はこの背景について、「海兵隊は『部品が足りない』『整備力がない』と言われながら、何ら改善されていないと批判、整備不足について、米国のヘリテージ財団報告が、予算不足で全機体の41%しか飛行できないとしていることも紹介・指摘している。


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