駐留米軍は9条違反とした伊達裁判長と米国の干渉に屈服した田中最高裁長官②

ーあらためて憲法を学ぶ 青山崇

民報藤島2018年01月14日第1134号


 近年の調査研究でこの背景に米国の干渉があったことが明らかに。

 駐日大使ダグラス・マッカーサーは、伊達判決が確定すると、駐留米軍が海外に出撃するという米軍活動の根幹が揺らぐということを心配し、また当時進められていた安保改定交渉の障害にもなると考え、高裁を飛び越して、最高裁で「伊達判決」を覆すため、密かに政府中枢に接触し政治工作を行った。

 このことを新原昭治さんが米国に保管されていた秘密公電を調査し明らかにした。

 また末浪靖司さんが発見した文書によれば、マッカーサー大使と田中最高裁長官が裁判期間中に接触を持っていたことも分かった。

 田中長官は裁判官の評議内容をマッカーサー大使にもらし裁判の見通しを報告していた。

 このように米国の干渉によって統治行為論が生まれたのである。

 これに対して日本共産党はどのような見解を持っているか。

 これまでは支持する意見が多かったが、近年フランスやドイツの憲法裁判所もこの理論をとっていないとされ、ドイツ憲法裁判所は、イラク戦争で下院の承認を得ずドイツ軍がNATO軍の交戦可能な行為へ参加したことを憲法違反と判決している。

 アメリカでも基本的人権にかかわる事件では裁判所が積極的に憲法判断している。

 学界でも、統治行為論の根拠について、強く批判する有力な主張がなされている。

 憲法判断が求められる事件の多くは高度な政治問題で、違憲立法審査権が憲法上認められている以上、統治行為という理由で憲法判断を制限することは許されない。

 条約も内容が憲法に適合するかどうかで判断すべきである。

 裁判所が統治行為論で憲法の違憲立法審査権を放棄し、政府や立法府の違憲行為を追認することは許されないとし、統治行為論そのものが否定されるべきものであると考えるとしている。


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