駐留米軍は9条違反とした伊達裁判長と米国の干渉に屈服した田中最高裁長官①
ーあらためて憲法を学ぶ 青山崇
民報藤島2018年01月01日第1133号
新年明けましておめでとうございます。
憲法問題はますます重要なものになってきました。
今年もよろしくご愛読のほどお願いいたします。
12月16日NHKは、ETV特集「砂川事件 60年後の問いかけ」を放映した。
それをもとに最高裁判所について考えてみよう。
第81条は「一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」とし、この憲法は国の最高法規で、これに反する法律、命令、国務に関するその他の行為は効力を有しない(第98条)としている。
私たちは、最高裁判所は「憲法の番人」と教わった。
日米政府は、1956年から東京都砂川町の農民の土地を強制的に取り上げ、立川飛行場を拡張しようとした。
これに対し農民は、「土地に杭は打たれても 心に杭は打たせない」と労働者・学生らと反対運動を起こし私も数回参加した。
警察との衝突が発生し数人が逮捕・起訴された。
しかし1959年、東京地裁の伊達裁判長は、安保条約に基づく駐留米軍は,憲法前文9条の戦力保持禁止に違反し違憲とし全員無罪の判決を下した。
衝撃を受けた検察は高裁を飛び越しすぐ最高裁に上告した。
同年 12月、田中耕太郎裁判長は,駐留米軍は憲法にいう日本の戦力に該当しない。また安保条約のような高度な政治的問題は司法審査権になじまないとして原判決を破棄した。
最高裁が違憲かどうかの判断を避けたことは「統治行為論」と呼ばれ、その後の日本の歩みを反憲法的な方向に決定づけることになった。