憲法25条、保障された最低限度の生活を守るための生活保護を事例で学ぶ
ーあらためて憲法を学ぶ 青山崇
民報藤島2017年12月17日第1131号
本年2月、東京地裁は、生活保護費の過誤払い返還不要の判決を下した。
生活保護費は、利用者が収入を役所に申告、役所はそれをもとに保護費を計算し支払う仕組みである。
2015年、東京都内の母子家庭Aさんに、福祉事務所は、生活保護法63条「被保護者が…資力があるにもかかわらず、保護を受けた時は、…すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施期間の定める額を返還しなければならない」をもとに、娘の児童扶養手当などが計算されてなかったと59万円余の過誤払い返還請求をしてきた。Aさんは不当として東京地裁に訴えたのである。
今年7月、愛知県豊橋市に住むTさんに、市が障害者加算の過誤払い約85万円一括返還を求めた。Tさんは豊橋市生活と健康と生活を守る会(鶴岡にも健康と生活を守る会がある)と出会い市と交渉、市は東京地裁判決を知らないことが明らかになり、Tさんのみならず該当全世帯に返還を求めないことになった。
力になった東京地裁判決のポイントは何か。
一つは、生活保護法1条が「生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とし」、返還より生活保障が優先しており、全額返還を一律に義務付けるものではないこと。
2つは、福祉事務所の判断で収入、生活実態などから返還させないことができること。
3つは、返還金が、法や社会通念上妥当でない場合は、無理な請求で違法であることである。
なお、鶴岡市の保護世帯800、人口に占める保護率7%ほど、全国の保護世帯は150万ほどである。