憲法90条が森友学園の巨額値引きに断下す

ーあらためて憲法を学ぶ 青山崇

民報藤島2017年12月10日第1130号


 90条は「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める」と会計検査院について記している。

 これに基づいて定められた会計検査院法は、会計検査院は内閣から独立し、3人の検査官で構成する検査官会議と事務局で組織し、検査官は両議院の同意を経て内閣が任命するとしている。会計検査院は、このように内閣に対し独立の地位を有する憲法上の機関である。

 先月22日、森友学園の検査結果を国会に報告した。政府の見積もりは、ごみの量は1万9500トン、撤去費用などは8億2200万円と算定した。財務局は、土地の評価額からこの8億2200万円を差し引いた1億3400万円で森友学園側に売却した。この点について報告は、算定に「十分な根拠が確認できない」「必要とされる慎重な調査検討を欠いていた」と値引きを認めている。

 政府、国会、裁判所から独立した憲法上の機関である会計検査院が、重要な機関であることをあらためて学んだ。

 なお27、28日に衆議院予算委員会が開かれ、野党の追及で、この売却に「特例」が5つほどもあり疑惑がさらに深まり、会計検査院報告を裏づけものとなっている。

 そして安倍首相の答弁が変わってきている。従来の「適切に処理されている」を「財務省や国交省からこういう説明がされているという紹介をした」だけで「自らの考えとして申し上げたことはない」などと。

 首相も国会議員もやめる!と切った啖呵(たんか)から逃れようとしているようだ。


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