ダフネ記者殺害事件で「表現の自由」(21条)の大切さ思う

ーあらためて憲法を学ぶ 青山崇

民報藤島2017年11月26日第1128号


 先号に「少数派権」という聞きなれない言葉を書いた。少数派の権利ということであり、少数意見の尊重と言った。

 制定当時は「民主主義=多数決ではない」こと、少数が多数に変わることもありうる、そのため憲法21条1項の「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」、すなわち多様な表現の自由は非常に大切であることを、学校でも力を入れ、今から400年ほど前、地動説を支持して、教会から処刑されたガリレオ・ガリレイなどを例に教えた(「それでも地球は回る」は、彼の死後に作られた伝承)。

 しかし表現の自由抑圧は今も止まない。権力の常套手段である。マスコミも報道したが、しんぶん赤旗14日付「潮流」で初めて知った事件でショックを受けた。地中海マルタ国のダフネ・カルアナガリチア記者の殺害事件である。

 彼女は「パナマ文書」をもとに、自国の首相妻が、税逃れのためにタックスヘイブン(租税回避地)の利用を告発してきた。10月16日、自宅を出たところ、車内に仕掛けた爆弾が爆発し殺害された。

 なお、国際NGO「国境なき記者団」によると、今年これまで殺害された記者は48人にのぼるという。「国境なき記者団」は言論の自由擁護を目的としたジャーナリストによる非政府組織で、世界自由報道ランキングを発表、日本の識者間で信ぴょう性が論議されているが、日本は2010年まで一桁台であったが、福島原発以降、そして安倍政権でさらに下向し、昨年は72位になったとしている。


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