与野党の質問時間配分と「少数派権」
ーあらためて憲法を学ぶ 青山崇
民報藤島2017年11月19日第1127号
自民党は各委員会の与野党質問時間を、従来の与野党2対8(2009年民主党政権で作られたもの)から、ある意識調査(従来通り39・8%、5対5が37・0%)を見たからか、議席数を基に5対5に変えることを要求している。しかも純粋に議席数で配分すれば7対3になるのを大幅譲歩と言わんばかりに。
憲法学者は、「この問題を考える際には国会の役割というそもそも論まで立ち返らねば」と言い、憲法をよく学べと言っている。
しんぶん赤旗11月12日付で一橋大学只野教授(憲法学)は、民主主義の基本である少数派の権利を「少数派権」とし重視することとしている。
前国会で野党は憲法53条を活用し、議員の4分の1以上の要求で臨時国会を召集することを一致して求めた。「少数派権」の行使である。しかし政府与党は無視し無謀な冒頭解散をした。
国会の役割は、国の唯一の立法機関である(41条)、と同時に内閣と連帯して責任を負うとある(66条)。その趣旨は、国会は内閣を監視し、主権者国民に対し共に責任を負うことである。この視点から質問時間配分を考えることが大切である。
通常、法案等は政府と与党が充分に話し合い提出される。だから与党議員の質問は、問題点指摘はなく賛成質問であり、時間が余ったので「般若心経を読む」などということが起こるのである。
野党議員の質問は新しい問題点を国民に示すことが多い。野党に時間を多く配分する「少数派権」は、議院内閣制をとる国の大勢である。
「謙虚」「謙虚」を連発した第4次安倍内閣だから、この大勢にもしたがい、従来の2対8配分を維持すべきであろう。
しんぶん赤旗11月12日付