「正当な選挙」期日前投票に思う

ーあらためて憲法を学ぶ 青山崇

民報藤島2017年11月12日第1126号


 憲法前文では「正当に選挙された国会における代表者」とし、正当に選挙された者でなければ国会議員でないとされている。正当な選挙を行うために公職選挙法がある。これは国会議員のみならず、都道府県・市町村などの地方公共の首長・議員などの選挙にも適用され、議員定数、選挙区、選挙権・被選挙権、選挙運動など選挙全般にわたっている。1950年制定以来かなりの改正が行われた。直近では18歳選挙権拡大がある。

 前回は「正当」でないと思う小選挙区制を取り上げた。今回は、公示(告示)の翌日から出来る「期日前投票」である。期日前投票の増加が投票率を上げる好ましいものとして報道されている。しかし私は首をかしげる。候補者が政策を訴え有権者はそれを聞いて、議員として好ましい候補者に投票する選挙運動が空洞化する恐れをもつからである。

 今度の総選挙は、期間12日で期日前投票率は20・2%で、有権者5人に1人であった。仮に前半の6日間で期日前投票率が10%とすると、候補者は後の6日間は90%の有権者にしか訴えていないことになる。好ましいものとしてさらに勧め、30%・40%と高まっていったら、選挙運動は候補者の街頭演説だけではなく、支持者のチラシ配布や支持拡大などもあり、「選挙終わったよ」などと言われれば活動意欲も削がれるし、選挙運動が無力になるのである。

 狭い知見だが、期日前投票に疑問を示した見解を拝見したことがないのであえて記した次第である。


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