憲法の「正当な選挙」小選挙区制の見直しで実現を

ーあらためて憲法を学ぶ 青山崇

民報藤島2017年11月05日第1125号


 自民圧勝とマスコミは10月22日の総選挙を報じた。衆参の国会議員は、憲法前文で「正当に選挙された国会における代表者」とし、正当に選挙された者でなければ国会議員でないことをまず書いている。

 2014年12月14日の総選挙結果について、本紙21日付で、自民圧勝は非民主的な小選挙区のお蔭 得票率48%で75%の議席(218)との見出しで、「朝日新聞、選挙結果一面トップの大見出しである。マスコミ各社の報道もほぼ同じである…自民党の新議席の77%が実に小選挙区によるものである」と書いた。

 今回も得票率47・8%で75%の議席(218)で、実に獲得全議席の77%を占め前回と全く同じである。

 小選挙区は1996年に導入され21年が経った。このような弊害が出ていて、「正当な選挙」とはほど遠いのだから廃止し、得票数を反映する選挙区制に改めるべきことを再度訴えたい。サンデーモーニングでも話題になっていた。一回きりにしないで強力なキャンペーンを張って欲しい。


しんぶん赤旗2017年10月25日付


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