解散権をもてあそぶな!

荘内日報が安倍暴走解散を批判ーあらためて憲法を学ぶ 青山崇

民報藤島2017年10月08日第1121号


 9月28日正午衆議院が解散した。その前日の荘内日報は、「解散権をもてあそんでいないか」と題し、「疑惑隠し」「自己都合」「自己保身」「審議封じ」「私物化」などと、多くの批判ややゆされる解散はこれまで聞いたことがないという。

 解散について憲法はどうなっているのだろうか。第7条の内閣の助言と承認による天皇の国事行為としての解散(7条解散)、69条で、衆院で内閣不信任決議案が可決された場合の解散(69条解散)を定めている。過去24回のうち「7条解散」は20回、「69条解散」は4回のみである。

 解散権が首相にあるため、自分に有利な時を私利私略(党利党略)的にで決めることができる。今回の冒頭解散はその最たるものだ。だから上記のような批判・やゆが飛ぶ。

 「適切ではない」と答えた人が56%、「適切だ」の28%を上回ったという報道もある。

 同紙は、また「解散する理由が明確でない」「説明責任果たしてない」「大義名分がはっきりしない」などの庄内有権者の率直な声を載せている。

 立憲主義破壊・憲法破壊の暴走政治の果てに「暴走解散」。今度の選挙は、この安倍政治を退場させるかどうかが最大の争点である。


荘内日報9月27日付


JCP鶴岡地区委員会HPへ