仲松(鶴岡市出身)さんの「沖縄からのたより」

権利は声をあげない限り狭められていく

ーあらためて憲法を学ぶ 青山崇

民報藤島2017年09月24日第1119号


 仲松典子(旧姓佐々木)さんの「沖縄からふるさとへのたより」が『荘内日報』に連載中で、9日付である。「政治には興味ないから、という人もいます。でも、沖縄に住んで、それらは〈興味〉というジャンルではなく、生きることそのものとして否応なしに目の前に立ち現れました。何をしなければならないか、はそこから当たり前のこととして見えてきます(中略)。〈権利〉はあって当たり前なのではなく、声をあげない限りどんどん狭められていくのだとつくづく思います。戦後72年という年月は、沖縄の人たちの権利を削り続けてきたのです。どれだけの権利を持ち得るか、それは私たち自身に懸かっている」と書いている。

 憲法11条は「基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」とし、続いて12条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」としている。本来は99条で、国務大臣は、この憲法を尊重し擁護する義務を負うとしており、大臣で構成される政府が、率先して沖縄の人たちの権利を守り、「不断の努力」は無用なはずである。戦後72年、沖縄の人たち(私たちも)は、権利を削りとられ声を上げ続けなければならない。


荘内日報2017年9月9日付


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