閣議決定の「残業代ゼロ法案」(「日本型新裁量労働制法案」)

ーあらためて憲法を学ぶ 青山崇

民報藤島2017年09月03日第1115号


 年収1075万円以上の高度な専門業務に就いている人は、残業代を支払わず「労働時間ではなく成果で評価する」するとしています。最大の問題は、労働時間規制を完全になくし、日本の労働法制を根幹からくつがえし、一般の労働者にもおよぼうとしていることが心配されます。

 1つは、年収1075万円という高収入に限定としていますが、年収は法案に明記されていません。経団連は「年収400万円以上」といい、厚生労働相は「小さく生んで大きく育てる」と明言し、どんどん対象を広げる可能性があります。

 2つは、時間でなく成果で評価することです。労働者は、成果をだすために、時間と体力の限界を超えて働かざるを得ない立場に追いやられ、その上、労働時間規制をはずせば、際限のない労働に追い立てられることになります。

 かつて鶴岡のハイヤー業界にも歩合制という稼ぎに応じて支払う制度、すなわちこの成果主義賃金制度がありました。労働者は、これにストライキで反対し、労働時間で賃金を決める月給制を要求し実現させた歴史があります。


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