労働者と使用者を対等にさせる憲法28条
ーあらためて憲法を学ぶ 青山崇
民報藤島2017年08月20日第1113号
労働者は、雇用されなければ生活できないという経済的に弱い人間(経済的弱者)であり、雇用権をもっている使用者と1対1の対等な立場ではない。この状態であれば、労働者は、どうしても、使用者のいいなりになって、低賃金、長時間労働、悪い労働環境など過酷な労働条件のもとでも働かざるをえなくなり、家族もふくめて人間らしい生活ができなくなるのです。
それで、両者を対等の立場にするために、憲法28条「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」があるのです。団結権・団体交渉権・団体行動権のいわゆる労働基本権の保障です。団結権は、労働条件など使用者と対等に交渉できる団体 ( 労働組合など )の結成やそれに参加する権利です。団体交渉権は、労働者団体が賃上げ、労働時間などの労働条件について使用者と交渉する権利です。団体行動権は、労働組合などが労使間の対等性を確保し、労働条件を向上するためストライキなどの争議権を行使できる権利です。