労働基準法は労働条件の最低基準を決めたもの、使用者は向上に努める義務

ーあらためて憲法を学ぶ 青山崇

民報藤島2017年08月13日第1112号


 働く国民の大多数は、雇われて賃金で生活する以外にない雇用労働者で、憲法第27条は「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」と定め、同条2項で、権利と義務を果たせるように「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」とし労働基準法があります。

 その第1条は、「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。2項 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」とし、これは最低の労働条件を定めたもので、その向上に努めなければとしています。

 ところが1947(昭和22)年制定され、70年もたった今、向上などはほとんど見られず逆に改悪されています。

 私たち現役の時は、その名前すら聞かなかった「非正規労働者」(「パートタイマー」、「アルバイト」、「契約社員」(期間社員)、「契約職員」(臨時職員)、および「派遣社員」などで、ボーナスや社会保険がないことが多い)が登場し、1990年には20%だったのが2015年には実に40%に倍増しているのです。


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