野党の臨時国会召集要求に「応じない」安倍内閣は憲法違反ではないか
ーあらためて憲法を学ぶ 青山崇
民報藤島2017年07月30日第1110号
話は1カ月ほど前になるが、6月22日、民進・共産・自由・社民の野党の衆議院議員120人、参議院議員72人が、加計学園問題などで臨時国会召集を求める要求書を提出した。憲法第53条「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」にもとづくものである。四分の一は、衆議院119人参議院60人で、それを上回る人数である。
菅官房長官は「政府は召集義務を負うが、憲法上期日の規定はない」と語り応じない方針である。「内閣は、その召集を決定しなければならない」とあるから、拒否できないのではないかと大いに疑問を持った。
農協は、農水省の定款例によると、組合員の5分の1以上が招集を請求したとき、その日から10日以内に総会を招集として期日を10日以内と定めている。
いずれも、少数意見の尊重という民主主義の原則にもとづくものでしょう。先号に書いたコスタリカであればすぐ召集されるでしょう。安倍内閣にはもう憲法はないのだ。