「いのちのとりで裁判」

権利は国民の不断の努力によって保持(第十二条)

ーあらためて憲法を学ぶ 青山崇

民報藤島2017年06月11日第1103号


 先号で「社会保障もきびしくなってきました。高齢者、障害者、生活保護世帯の方にとって、苦しい世の中になっております」という障害者の手紙を公開しました。

 「いのちのとりで裁判全国アクション」は、〝築こう!いのちのとりで〟をテーマに6月1日集会を開きました。2013年から2015年まで3度にわたって最大10%もの生活扶助基準引き下げが行われ、全国29都道府県で940名を超える人が違憲訴訟を起しています。「いのちのとりで裁判全国アクション」は昨年11月、「生活保護基準という『命のとりで』を守り、より良いものにしていくことは、すべての人の命と生活を守ることにつながります」とアピールを発表し設立しました。原告同士の交流、訴訟支援、誰もが人間らしく生きられる社会をめざして集い、声をあげましょうと呼びかけています。

 憲法12条は「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」とあります。国民は「いのちのとりで裁判全国アクション」のように不断の努力が必要です。


しんぶん赤旗6月2日付


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