教育に関する26条の新設条項を危惧する
ーあらためて憲法を学ぶ 青山崇
民報藤島2017年04月30日第1098号
自民党改憲案は、教育に関する26条に「国は、教育が国の未来を切り拓く上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。」という3項を新設した。「教育環境の整備」に危惧を感ずるのである。「自民党改憲案Q&A」は「具体的には、教育関係の施設整備や私学助成などについて国が積極的な施策を講ずること」としている。そうであるならば「環境の整備」でなく「施設の整備」としたらよいであろう。
「環境」という言葉は、施設や条件より広い意味で、学校等の教育機関が国旗(日の丸)の掲揚・敬礼や国歌(君が代)斉唱することなども入る可能性があり、それらが行われている教育機関は「教育環境が整備」されているとされ、そうでない教育機関は「教育環境が整備」と称して、違憲として国家が強制できる仕組みができてしまうという危惧である。
平和憲法の下で生きてきた者にとって、戦時中のようなことはもう起こるまいと完璧に思っていた。それなのに日の丸・君が代が復活し、今や教育勅語も復活しそうな安倍政権の暴走政治である。だから危惧はますます高まるばかりである。
2017とくほう・特報 戦争は教室から始まる。軍国少女・少年を再びつくってはいけない 教育勅語“教材否定せず” 戦争体験者ら批判
(しんぶん赤旗4月18日付)