憲法を暮らしに生かす運動
教育を受ける権利の充実―「入学準備金」
ーあらためて憲法を学ぶ 青山崇
民報藤島2017年04月23日第1097号
「すべて国民は…ひとしく教育を受ける権利を有する」、さらに「義務教育は、これを無償とする」と26条にあります。共産党は市民団体と協力して、権利充実、義務教育完全無償に向けて国会・地方議会で取り上げ要求してきました。先号の『新つるおか』も、その一つとして就学援助の入学準備金について書いています。
就学援助制度とは、憲法にそった学校教育法の「就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては,市町村は,必要な援助を与えなければならない」にもとづく制度です。鶴岡市では2016年度に受給の子は728人ほどで、全体のほぼ7%です(全国では2013年度154万人、15・7%)。国の平成29年度予算額は9億円(これに同額の自治体負担)、これだけの金で多くの子どもが喜んでいるのです。
しかし、支給が入学後、支給額も実態と合わないなどの問題があり、国会での共産党畑野君枝議員、昨年9月議会菅井巌市議などの提案で、先号『新つるおか』の記事のように、援助金が小学生4万600円、中学生4万7400円に倍増、さらに入学前支給も可能と文科省が通知しました。
しんぶん赤旗日曜版4月2日