共謀罪法は国民の内心をも取り締る「凶暴」法
ーあらためて憲法を学ぶ 青山崇
民報藤島2017年04月02日第1094号
政府は21日、共謀罪の呼称を、世論受けをよくするためテロ等準備罪と「テロ」を入れ法案を決定した。共謀罪は、犯罪行為のみを罰し計画・合意があっても内心にある限り罰しないという刑法原則を大転換するものである。憲法19条は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」としている。次条からの表現の自由・信教の自由・学問の自由へとつながる「精神的自由の母体」と言われている。ところが共謀罪法は、この「精神的自由の母体」を抹殺し憲法を無視する。
政府は「一般人が対象になることはあり得ない」と国民の心配解消に必死である。1925(大正14)年施行の治安維持法の時も、政府は国民の不安を重視し、「労働者や思想家たちはあまりにこの法案を重大視し悲観的に考えているようであるが(中略)伝家の宝刀であって余り度々抜くつもりでもない」としていた。さらに「共産主義」を取り締るとされたが、反政府、反戦争の言動まで広め、逮捕者は数十万人を超え、死亡者も1682人になった。
最後に「実行に着手する前に自首した者は、その刑を軽減し、又は免除する」という「自首減免規定」がある。治安維持法の「罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減軽又ハ免除ス」とソックリで、刑法にもある規定だがさらに法案に入れたことは、スパイを奨励し国民監視を強めた治安維持法復活の危険が大いにあるのである。