政府の「自衛権の発動」で戦争できる自民改憲案
ーあらためて憲法を学ぶ 青山崇
民報藤島2017年01月01日第1081号
年頭にあたり、改めて戦争放棄・平和を守る日本と世界の宝「九条」を学ぼう。
自民改憲案が大幅に変えたのは第二章九条の戦争の放棄である。章名を「安全保障」に変え、九条一項に「平和主義」を掲げ、現憲法の文言を一部修正(下線部分)、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。」と平和主義で化粧している。
ところが、戦力の不保持と交戦権を否定した最も重要な二項を全面改定し「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。」としている。「自衛権の発動」と政府が認めれば、武力行使や戦争してもよいことで一項の完全骨抜き。まったく詐欺師のやりかたである。
憲法制定国会で自衛権が論議になった。侵略戦争は不戦条約などで禁じられたが、破られてきた。そのため思い切って画期的なものにした。一つは侵略戦争ができなくなる戦力不保持、二つは、日本は自衛の名に隠れて侵略戦争をした前科があるので、交戦権を認めないことにしたとの政府見解があった。
1947(昭和22)年8月2日に文部省(当時)が編集発行した「あたらしい憲法のはなし」に掲載。兵隊も軍艦も戦争放棄の袋に入れて、平和産業の電車や船舶、消防車が生まれる。
自民改憲案の「戦争放棄の放棄」で、兵隊や戦車、軍艦、戦闘機が飛び立つ(右図は、「あたらしい憲法草案のはなし」太郎次郎社2016.06.22から)